土地には用途地域の制限のように建物の使われ方を規制するもののほか、建物の規模や形態そのものを規制する形態規制があります。
この規制のなかに、「容積率」と「建ぺい率」等がでてきます。
(1) 容積率(建築基準法第52条)
「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」を容積率といいます。延べ面積とは各階の床面積の合計のことです。
市街地の地価は高く土地は限られているため、有効に利用される必要があります。しかし建物のボリュームを規制しないと
公共施設の整備水準以上に建物が建ち、道路が混雑したり、下水道が溢れたりして良好な環境を維持できなくなります。
そこで容積率の制限を用途地域別に定めています。
(2) 建ぺい(蔽)率(建築基準法第53条)
「建築物の建築面積の敷地面積に対する割合」を建ぺい率といいます。真上から敷地(建築物)を見おろした場合の
「敷地が建物で蔽われている比率」が建ぺい率なのです。市街地は地価が高いため、容積率だけでなく建ぺい率も高くなりがちです。
これを放置しておくと敷地目一杯に建物が建てられ日照・通風・防災等良好な環境や安全性を確保できなくなります。
そこで建ぺい率の制限を用途地域別に定めているわけです。
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この規制のなかに、「容積率」と「建ぺい率」等がでてきます。
(1) 容積率(建築基準法第52条)
「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」を容積率といいます。延べ面積とは各階の床面積の合計のことです。
市街地の地価は高く土地は限られているため、有効に利用される必要があります。しかし建物のボリュームを規制しないと
公共施設の整備水準以上に建物が建ち、道路が混雑したり、下水道が溢れたりして良好な環境を維持できなくなります。
そこで容積率の制限を用途地域別に定めています。
(2) 建ぺい(蔽)率(建築基準法第53条)
「建築物の建築面積の敷地面積に対する割合」を建ぺい率といいます。真上から敷地(建築物)を見おろした場合の
「敷地が建物で蔽われている比率」が建ぺい率なのです。市街地は地価が高いため、容積率だけでなく建ぺい率も高くなりがちです。
これを放置しておくと敷地目一杯に建物が建てられ日照・通風・防災等良好な環境や安全性を確保できなくなります。
そこで建ぺい率の制限を用途地域別に定めているわけです。