Q & A

よくあるご質問

Q

契約とはどんなものですか?また、どのような事項について契約書で取り決めるのですか?

契約とは
(1)目的物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、引渡等の契約内容について、売買当事者間で合意が成立したことを指します。
(2)合意した内容について書面(売買契約書)にし、当該書面に当事者及び媒介業者並びに宅地建物取引主任士の署(記)名押印を行います。
(3)その書面を売買当事者それぞれに交付します。

契約書で取り決める主な事項
(1)売買の目的物及び売買代金
(2)手付金
(3)売買代金の支払時期、方法等
(4)売買対象面積等
(5)境界の明示
(6)所有権の移転時期
(7)引渡し
(8)抵当権の抹消
(9)所有権移転登記等
(10)引渡完了前の滅失・毀損等(危険負担について)
(11)物件状況等報告書
(12)契約不適合責任
(13)設備の引渡し
(14)手付解除
(15)契約違反による解除、違約金
(16)融資利用の特約
(17)印紙の負担区分
(18)管轄裁判所に関する合意
(19)規定外事項の協議義

上記の他に、特段の取り決めを要する事項があれば、当事者間で話し合って特約を設ける場合があります。



 
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